診療科目medical treatment contents
診療科目
- 内科風邪や発熱、めまい、吐き気、頭痛、腹痛、胸痛など、お身体の状態や症状、予防や早期発見、内服薬の管理、相談など
- 循環器内科高血圧・不整脈・狭心症・高脂血症・その他循環器疾患全般 (生活習慣病など)対応することが可能です。 お気軽にご相談ください。
- 心療内科ストレスが要因で、身体に症状が現れる症状がある場合は心療内科専門となります。吐き気や頭痛、強い動悸が続く、下痢・腹痛、血圧が高くなる、ぜんそくなどの身体の不調の背景に、心理的なきっかけやストレスが思い当たる時はご相談ください。
- 精神科心の症状や病気を専門として、心の病気そのものの治療を行います。落ち込みやイライラ、落ち着かないなどの気分症状、睡眠障害、幻聴や幻覚などの精神症状のほか、認知症、うつ病や躁うつ病、統合失調症、パニック障害などの不安障害、脅迫性障害やPTSDなどの心の病気の診療を行なっています。
対象となる方
訪問看護のご利用は、病気や障害をもちながら在宅療養する方全て対象になります。
ですが、自費では無く、介護保険や医療保険を使う場合、その方の疾患、年齢などにより利用できるか変わってきます。
また、どちらの保険も、必ず主治医の訪問看護指示書が必要です。
●介護保険で訪問看護を利用できる方
- 65歳以上の方で要支援・要介護認定を受けている
- 40~64歳で「特定疾病」が原因で要支援・要介護の認定を受けている
介護保険で利用できる方は、65歳以上の要支援・要介護認定を受けている方(第1号被保険者)です。
また、40~64歳の方は、介護保険上で「特定疾病」とされている末期がんや関節リウマチ等が原因で要支援・要介護の認定を受けた方(第2号被保険者)が利用できます。
「要支援1~2」または「要介護1~5」と認定を受けた方は、担当ケアマネジャーと相談して訪問看護ステーションに依頼をしてもらい、在宅療養のお手伝いを受けてください。
また、介護保険で訪問看護サービスをご利用の方の病状が変化し、がん末期となった場合は医療保険に切り替わります。
●医療保険で訪問看護を利用できる方
- 介護保険の認定はされていないが医師が訪問看護を必要と認めた方
医療保険は年齢制限が無く、介護保険の認定はされていないが、医師が訪問看護を必要と認めた方が利用できます。
65歳以上で介護保険が利用できる方でも、厚生労働省が指定した難病をお持ちの場合は医療保険が適応になります。医療保険が適用になるかどうかは、ケアマネジャーにご確認ください。
その他がん末期や人工呼吸器の方、毎日処置が必要な深い床ずれの方も対象です。
また、介護保険で訪問看護サービスをご利用の方の病状が変化し、がん末期となった場合は医療保険に切り替わります。
ご利用の流れ
診療開始までの流れ
STEP1
診療のご依頼
※ケアマネージャーがついている方はご相談ください
STEP2
診療のご説明や現在の状況の確認
※ケアマネージャーがついている方はご相談ください
STEP3
初診日の決定
STEP4
訪問診療の開始
※月2回の定期訪問